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相続登記の義務化

さて、2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

今回は相続登記の申請義務化について少し触れたいと思います。

 

相続登記の義務化とは?

相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、事故のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産(土地・家屋)の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

正当な理由なく期限内に申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

では、正当な理由とはなんでしょうか?

具体的には・・・

#1 相続人が極めて多数に上り、かつ戸籍関係書類などの取得やほかの相続人の把握等に多くの時間を要する場合

#2 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人などの間で争われているために、不動損の貴族主体が明らかにならない場合

#3 相続登記申請の義務を負うもの自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

#4 相続登記申請の義務を負うものが、その生命・心身に危害が及ぶ恐れがある状態にあって避難を余儀なくさている場合

#5 相続登記申請の義務を負うものが経済的に困窮しているため、登記の申請を行うための費用を負担する能力がない場合

 

上記に該当しない場合であっても、個別の事案おける具体的な事情に応じて「正当な理由」があると認められる可能性はあります。

 

 

個人的には、共有者(他人同士)が4人いる不動産が、3世代前ほどから相続登記をしていない事例がありました。

各々の相続人が誰なのかを探していく作業が途方もないため、結局、断念しました。

恐らく、このような事例は「#1」に該当するのでしょうね。

 

不動産は、その名の通り中々動かしづらい代物です。

「誰が所有しているのか」をはっきりさせないことには、不動産を次の方に流通させることも難しくなります。

動かしづらい物(不動産)ですが、相続登記の義務化によって流動性が上がることを期待します。